東京都立武蔵村山高等学校同窓会会則
第 1 章 総 則
第 1 条 (名称)
本会は東京都立武蔵村山高等学校同窓会と称する。
第 2 条 (事務局)
本会の事務局は細則に定める場所に置く。
第 3 条 (会員)
本会の会員は東京都立武蔵村山高等学校の卒業生を正会員とし、現旧教職員を特別会員とする。
第 4 条 (目的・事業)
本会は会員相互の親睦、互助を図り、母校の発展繁栄に寄与するを目的とし、それを達成する為の事業を行う。
第 5 条 (削除)
第 2 章 役 員 等
第 6 条 (名称と人数)
本会には次の役員等をおく。
1.名誉会長
2.役員 会長(1名)
副会長(2名)
書記・会計(各2名)
事務局長 (1名)
3.会計監査(2名)
4.幹事 (各年度4名)
5.相談役
6.顧問 (母校教職員若干名)
第 7 条 (名誉会長)
本会は母校校長を名誉会長として推戴する。
第 8 条 (任期)
本会の役員(会長、副会長、書記・会計、事務局長)、会計監査、幹事、委員の任期は5年とし、留年は妨げない。補欠補充の場合は残余の期間とする。
第 9 条 (役員選出)
本会の役員(会長、副会長、書記・会計、事務局長)、会計監査は同窓会幹事会 において会員より選出し総会の承認により決定する。
第10条(幹事)
幹事は各卒業年度の会員中から選出する。
第11条(削除)
第12条(相談役・顧問)
相談役は必要に応じて委嘱することができる。顧問は母校の教職員の中より若干名をお顔いし委嘱する。
第13条(役員の兼任)
役員、会計監査は幹事と兼任することができる。
第 3 章 組 織
第14条(会議)
本会には次の会議を置く
1.総 会
2.幹 事 会
3.その他の会
第15条(総会)
総会は本会の意思決定機関とし原則として5年毎に行う。
第16条(幹事会)
幹事会は、役員、幹事をもって構成し、本会の企画運営にあたるとともに、本会の最高決議機関とする。
第17条(削除)
第18条(会議の開催)
本会は必要に応じて役員会、幹事会及びその他の会を開くことができる。
第 4 章 会 計
第19条(収入)
本会の経費は、入会金、臨時会費その他をもってあてる。
第20条(会費)
正会員は卒業時に入会金を納入する。
第21条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第22条(予算・決算)
本会の予算の議決及び執行は幹事会で行い、決算の承認は総会で行う。
第 5 章 附 則
第23条(会則改正)
本会則の改正案は幹事会において審議し、総会にて出席者と委任者の三分の二以上の賛成によって改正することが出来る。
第24条(議決)
本会の各会議決は出席者及び委任者から、過半数の賛成を必要とする。
第25条(細則)
本会則実施のために必要な細則を幹事会の審議を経て別に定めることが出来る。
補則
1.(施行期日)
この会則は昭和53年4月1日より施行する。
2.(経過措置)
この会則は第1回卒業生より適用するために設立準備委員会が昭和53年4月以前の在学中に設立給金を行い本会別の承認を受け実施する。
会費については会則の一部を在学中に適用して同窓会発足まで学校長に保管を依頼する。
3.(施行期日)
この会則は2003年1月25日より施行する。
4.(施行期日)
この会則は2006年1月28日より施行する。
5.(施行期日)
この会則は2008年4月1日より施行する。
細則
1.(入会費)
卒業時に納入する入会費は積立金より支出し、その額は5,000円とする。入会費は諸状況を鑑みて改訂することができる。
2.(顧問・相談役の委嘱)
顧問・相談役は母校にあらかじめ願い出て内諾を得たうえ委嘱する。
3.(母校への支援)
クラブ活動や個人活動等において、大会進出や発表会出場等、顕著な成績をあげ、又はあげた在校生等に対しては、学校長からの要請に基づいて、必要な支援を幹事会の審議を経て、妥当な範囲で決定することができる。
4.(事務局の場所)
幹事会の定める所に置く。
5.(旅費)
幹事会出席者への交通費として一会議につき1,000円を上限に実費を支給する。
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